CRS非加盟国の銀行口座を持つメリットとは?2026年最新の開設可能な金融機関と活用法

CRS加盟国一覧2026年最新情報

弊社にて国税庁の報告対象国リスト(108カ国)を前年度と1カ国ずつ照合・精査した結果、以下の入れ替わりを確認しています。※2026年1月2日

  • 【新規加盟】ルワンダ、セネガル、トリニダード・トバゴ
  • 【リスト除外】ヨルダン、モロッコ、モンテネグロ

除外3ケ国については実効性の欠如による国税庁の判断(=相互性の停止)である可能性が高いです。

2026年1月2日更新

CRS(共通報告基準)の包囲網には年々加盟国が増えていますが、依然として独自の経済圏を持つ『非加盟国』には資産形成上のメリットが残されています。 本記事では令和8年度の最新リストから判明した実情と、今私たちが実際に開設をサポートできる金融機関の具体的な活用メリットをお伝えします。

CRS非加盟国の銀行・金融機関の口座開設をご希望の方へのサポートまでご案内します。

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CRS共通報告基準の概要:加盟国一覧・対象・罰則

CRS(Common reporting standard・共通基準報告書)は、OECDによって創立された国際的な逃税回避を防止のための国際基準です。

2026年時点でのCRS加盟国は108か国で、加盟国同士が居住地税務局へ口座情報を自動開示しています。

CRS加盟国 国税庁による2026年度報告分

CRSには順次加盟する国が後を絶たないため、インターネット上の古い情報に気を付ける必要があるでしょう。

最新CRS加盟状況

  • 2023年:106カ国
    ↓↓↓
  • 2024年:108ケ国
    あらたにジョージアとアルメニアが加入
    ↓↓↓
  • 2026年:108ケ国
    あらたにルワンダ・セネガル・トリニダードドバコが加入。

ヨルダン・モンテネグロ・モロッコがリストから除外された事実は、CRSが『形式的加盟』から『実効性の精査』へとフェーズが移行したことを示唆しています。これにより、名目上の非加盟国よりも、実効性欠如によるリスト落ち国家の方が、送金停止等の予期せぬリスクを孕むこととなっていると考えられます。

近日中CRS加盟予定国

  • カンボジア
  • パラオ(法案可決済)
  • エジプト
  • モンゴル

さて対象となるのはCRS加盟国における非居住者全ての口座で銀行・証券会社・保険会社などのあらゆる金融機関(2024年の法改正で暗号資産も報告対象となりました。施行は2026年です。)を通して行った契約で、具体的には以下が対象となります。

  • 口座名義
  • 住所
  • 生年月日
  • 残高(額を問わない
  • その年の利子・配当金・売却益
  • 納税者識別番号(マイナンバー)
好感される金融口座の情報イメージ:出典国税庁

出典:国税庁

日本の国税庁は個人法人口座いずれも100万円以上の入金があった場合を特に監視しています。しかしながら、特に100万円超の場合を注視しているだけで、すべての海外の金融機関の口座がCRSの対象となっているようです。

罰則は各国のルールによって異なりますが、”日本に居住されている非居住者が受ける罰則”は最高税率15%の無申告加算税等です。

CRS「非」加盟国での資産形成・なぜ注目される?

CRS非加盟国の定義と特徴

「CRS非加盟国」の定義はCommon Reporting Standard(共通報告基準)に加盟していない国で、OECD加盟国の中で「CRS実施国リスト」に掲載されていない国が該当します。

CRS非加盟国については各国と情報交換協定を結んでいませんし、外国税務当局への自動報告を義務化されてもいません。※非居住者の金融機関口座についての情報(残高・利息・売却益等)が自動的に非居住者の本拠地(本国)へ報告されません。

以下より法規制・実務面・例外にわけて解説します。

法規制の特徴

CRS非加盟国は、「OECDが策定した金融口座情報の自動的開示制度」の規制を受けません。

銀行秘密法(口座名義人の同意がなく銀行が口座情報の開示が禁止されている法)が厳格に守られており、外国人の口座で「居住地証明」の要求が緩和される傾向があります。

実務的な特性

CRS非加盟国金融機関の実務的な特性として、最低預入金額が高めになるケースが多いようです。

CRS加盟国の最低預入額よりも高い場合が多く、相場の最低預入額は5万〜50万USDとなっています。また預入の通貨も現地建てに限るケースが多いようです。

注意すべき例外事例

形式上はCRS加盟でも「口座情報の自動交換制度の実効性が低い国」もあります。例はモーリシャスです。

そして現在加盟していない国でも将来的に加盟した国に銀行口座を持っていた場合、その口座保有者は過去に遡って納税を促されるようになっています。

さらに、非加盟国口座でも国外財産調書の提出義務があります。飽くまで「居住者税務上の申告義務」と「CRS報告義務」は別モノであることに注意しなければなりません。

つまりCRS非加盟国は『自動的な情報交換システムの対象外』に過ぎず、合法的な資産報告義務まで免除されるわけではありません。

2026年現在のCRS非加盟国一覧

2025年現在のCRS非加盟国一覧は以下のとおりです。

CRS「非」加盟国一覧・2026年現在

アフリカ エジプト・コンゴ・スーダン・チャド・ニジェール・アルジェリア・リビア・チュニジア・ギニア・マリ・エチオピア・ソマリア・アンゴラ公国・ザンビア・ガボン・モザンピーク・ジンバブエ・ナミビア・ボツワナ・エリトリア
アジア フィリピン・ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー・ブータン・ネパール・スリランカ
中央アジア+ほか チベット・キルギス・タジキスタン・ウズベキスタン・トルクメ二スタン・モンゴル・東ティモール
中東 イラン・イラク・シリア・イエメン・UAE・ヨルダン
ヨーロッパ モロッコ・モンテネグロ
南米 ベネズエラ・ガテマラ・ニカラグア・ボリビア・パラグアイ・ケイマン諸島


モロッコ・モンテネグロ・ヨルダンは2025年内に報告対象国から削除されています

近日中CRS加盟予定国

  • カンボジア
  • パラオ(法案可決済)
  • エジプト
  • モンゴル

例えばケイマン諸島やフィリピンに日本居住者が口座開設しても、日本税務当局に自動開示されません。

フィリピン老舗65年のプライベートウエルス

ご相談は以下より承ります。 資産家にとってのプライベートバンキングの重要性 プライベートバンクの主な特徴は以下の通りです。 百貨店の外商が富裕層のお好みに合わせていろいろ商品やサービスを提案するよう ...

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ASEAN地域では、以下赤色で示した国がCRS「非」加盟国です。

:CRS「非」加盟国 :CRS加盟国

アジア諸国におけるCRS非加盟国

アジア諸国におけるCRS非加盟国※弊社作成

CRS非加盟国銀行口座のメリット・注目される理由

多くの人が海外のうちCRS非加盟国の金融機関に資産を預けます。彼らが実感しているメリットを5つに分けて解説していきましょう。

高金利が多く資産形成で有利

CRS非加盟国は高金利で資産を運用できる場合が多く資産形成には有利です。CRS非加盟国が高金利になりやすい理由を挙げてみましょう。

一つは自国経済に外国資本を誘致するために金利を高くしたいからです。上述したUAEは預金金利が4-7%、フィリピンの政策金利は6.5%で、自国通貨建て預金の魅力を高め外貨獲得を目的としています。

100万円を5年預けた場合、以下のように資産形成で有利になることは明確でもあるのです。

  • 日本円(0.1%):105万円
  • フィリピンペソ(6%): 133.8万円

もう一つはインフレ率抑制です。同じくCRS非加盟国のベトナムやカンボジアはインフレ率の抑制の意味で高金利で通貨価値を安定化を図っている傾向があります。

とは言え経済政治的な安定性から見ればCRS非加盟国の多くは先進国よりは安定性で劣るため、トレードオフの関係は否めません。

そこで「高金利×為替リスク」の最適な視点をご紹介します。

短期的視点 【UAEディルハムを金利5%】+【ドルペッグ固定された銘柄で運用】
長期的視点 以下のような通貨の分散・組み合わせでバランスを保つ

  • 【金利6%のフィリピンペソ】+【ドル建て債券】
  • 【ケイマン諸島でドル建金利4.5%】+【金利6%のフィリピンペソ】

今までアメリカドル建てで資産形成をしてこられた方は多いと思います。しかしながら日本国内でアメリカドルほどCRS非加盟国の資産を持つ人は多くありません。

ここにCRS非加盟国の資産をポートフォリオに加えるのはリスクヘッジになるでしょう。

非加盟国の高金利を活かすなら、為替リスクを抑えた『ドル建て』か、もしくは現地通貨で長期分散が有効だからです。単に金利が高いからというだけで加えてしまうのはおすすめできません。

資産分散によるリスクヘッジができる

CRS非加盟国と言えばASEANのフィリピン、南米のケイマン諸島、UAEといったように、先進国とは別に独自の経済圏を構築している地域が多いです。

CRS非加盟国への資産分散は、『先進国とは異なる経済圏』に配置する効果があります。

例えばUAEディルハムやフィリピンペソ建て資産は、米ドル・ユーロ・人民元のいずれかが暴落した際の緩衝材になりえるでしょう。

フィリピン UAE ケイマン諸島
地政学リスク分散 欧米中の対立や制裁(ロシア資産凍結など)の影響を受けにくい
金融システムの独自性 中国人民元と米ドルの両方に接続 オフショアの独自エコシステム
※実質的先進国依存性 米軍との軍事協定強化で米ドル建て資産が影響を受ける可能性 石油輸出がドル建依存で米国金融政策の影響を受ける アメリカドルを通貨として活用している
リスクヘッジとしての通貨分散 人民元圏の経済危機 ドル暴落時の代替資産
ペソ資産はASEAN経済圏による保護 UAEの金建て口座

CRS非加盟国に資産を置くことは一定のメリットがあるのは確かです。しかしながらそれらも完全に独立した金融システムではないため行き過ぎた期待を持たずにリスクヘッジとしての意味合いを理解して保有することが重要です。

上でご紹介したフィリピンとケイマン諸島の商品について詳細が知りたい方は、以下で友達追加いただくとオンラインセミナーで詳しくお伝えさせていただきます。

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CRS非加盟国としてカンボジアやベトナムも注目されることがあります。 とは言えカンボジアリエルは実質ドル建てて運用されることが多く資産分散の意味では効果が薄いですし、近日中に加盟が予定されてもいます。2023年のベネズエラ危機では現地銀行のドル流出規制で実質的にカンボジアリエルが引き出し不能になっています。またベトナムドンは小国経済ゆえの流動性リスクで資産分散のリスクヘッジの効果が消失しかねません。

税制上優位な点がある

CRS非加盟国の口座を利用する税制上のメリットは、主に「情報非開示を活用した合法的な税務戦略」にあります。

「情報の非開示」を活用した合法的な節税戦略が可能だというだけで、完全な非課税ではなく「申告の自主性に委ねられる点がメリットに過ぎません。

脱税逃税が許されている訳ではなく、あくまで以下のような国際税務ルールの範囲内でのメリットです。

利子・配当・キャピタルゲインの非課税or低税率

CRS加盟国利子税の例 CRS非加盟国利子税の例
銀行預金の利子
  • シンガポール:15~22%の源泉税(日本に自動報告)
  • EU:利子35%(高い情報開示義務)
フィリピン:20%(日本へ非報告)
投資における収益 香港:日本に自動開示 カンボジア
株式売却益非課税は非報告
口座情報 口座情報の申告漏れがすぐ国税庁に伝わる 日本に自動開示されず、日本で自主申告しない限り捕捉不可

仮にCRS非加盟国フィリピンで預金を行い、「100万円の利息」が出た場合の税務処理をシミュレーションしてみましょう。

CRS非加盟国フィリピンで100万円の利息が出た場合の税務シミュレーション

申告した場合 意図的な無申告
現地での利子所得税(源泉徴収)

100万円 × 20% = 20万円が現地で天引き

手取り利子:80万円

日本での納税 日本でも利子100万円に20%課税 = 20万円の納税義務

ただし外国税額控除申告でフィリピンで払った20万円を差し引ける→ 日本での追加支払い:0円

CRS非加盟のため自動開示はされないが、税務調査で発覚する場合がある。

本来の税金20万円+無申告加算税(15~20%)+延滞税(年14.6%)→ 追加で最大40万円近く請求される可能性

実質的税負担 20万円

最悪60万円(フィリピン20万円 + 日本40万円)

日本とフィリピンは租税条約を結んでいますので上のような税制で有利な資産形成ができ、また以下で触れていますとおりOFWの点でCRS非加盟国を敢えて貫くと考えられてもいます。

フィリピン投資・CRS非加盟国フィリピンの金融機関で直接資産形成するメリット

ここではフィリピンのお国事情からフィリピンの金融機関で資産形成するメリットを解説しています。 また、具体的な銘柄として定期預金・国債・コンドミニアム投資などおすすめもご紹介していますので参考にされてく ...

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フィリピンの収益性資産については以下より気軽にお問い合わせください。

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国外財産調書の「申告リスク低減」

CRSの目的を達成するために、日本では国外財産調書の制度が補完しています。

海外に5000万円超の不動産や金融資産を保有している日本在住の日本人は、資産の種類・数や金額・などを記載した国外財産調書を、国外財産調書を国税庁に提出する必要があるのです。※現在はインターネット上で行うe Taxにおいても申告可

年末の海外資産が5000万円を超える場合、翌年3月15日までに下記の国外財産調書を提出する必要があります。

▼国外財産調書のイメージ

出典:国税庁

以下のように手厳しい懲罰税が課されますので、5000万円を超える場合抜かりなくご申告されることをおすすめ致します。

過失内容 罰則額の例
過少申告 5,000万円×5% = 250万円
意図的隠蔽 5000万×40% = 2,000万円

相続税・贈与税の「CRS非加盟国グレーゾーン戦略」

CRS非加盟国で財団法人を設立すると、究極は日本居住者が亡くなっても非加盟国の口座情報が自動開示されないことはあります。

この場合相続財産として捕捉されない可能性がありますが、正直これは全くお勧めできません。

相続人もリスクのある財産を知って受けるならば故意になりますし、全く知らずに相続したところで迷惑と思われても被相続人としてはやるせないでしょう。

財団法人は資金が潤沢でないとそもそも設立できないものですが、節税を駆使できる手法が山ほどありますので、CRS非加盟国の盾を使うまでもないように思います。

CRS非加盟国の口座は自動報告制度の対象外であるため、税務申告の裁量が広がる点がメリットです。ただし、合法的に活用するには、国外財産調書の提出義務や租税条約の有無を考慮すべきことを知っておきましょう。

保有資産にある程度プライバシー性を持たせることができる

CRS非加盟国に置く非居住者の資産は「ある程度」所属国からのプライバシー性を保つことができます。

日本で行われた「銀行口座を紐づけすればマイナポイントを増額する」といったマイナカードの一大キャンペーンについては、国民の資産の捕捉の目的がかなり不気味がられました。

「日本政府に資産のプライバシー性を保ちたい」という重要性が日に日に増しているため、CRS非加盟国の金融機関にお金だけを移しておきたいと思う人が増えているのです。

もしあなたが日本人で上述したCRS非加盟国に資産を置いているならば、口座情報の自動開示はされずに済むという意味に過ぎません。

誤解してはならないのですが日本と租税条約を結んでいる国に資産を置いている場合は、「その海外税務当局は日本の国税庁が望めば口座情報を日本の国税庁に提供せざるを得ません。

CRS非加盟国である限り自動的に開示されませんが、手動で開示される可能性はあるということを知っておく必要があります。

CRS非加盟国でも情報が開示される3つのケースを挙げるならば以下3つです。

  • FATCA対象銀行:アメリカ系銀行(HSBC等)は米国経由で情報が漏れる可能性あり
  • 租税条約:日本の国税庁はフィリピンに個別で請求はできる(自動的にフィリピンの日本人保有口座を開示しない
  • 刑事事件:マネロン疑いで国際捜査協力が発動する可能性が十分ある

CRS非加盟国と言えど口座情報が開示されないだけで、飽くまで規定ルールに則った方法で資産形成をすることをおすすめ致します。

国際的な資産管理の柔軟性

CRS非加盟国の銀行口座を活用することで、国際的金融資産管理の柔軟性が増し、資産の保有・運用・移転の選択肢が広がります。

具体的には、多通貨・多地域での資産分散が可能になります。

日本円が下落したときにケイマン諸島に置いていた米ドル建て資産で価値を維持したり、中国人民元が不安定なときにUAEディルハムでリスク回避できるからです。

また、 地域リスクの分散として欧米の経済制裁や資本規制の影響を受けにくいといって点も挙げられます。事実ロシア資産凍結時にUAE口座が活用されていました。

以下のようなポートフォリオの例を参考にされてみてください。

  • 日本円:25%
  • ケイマン諸島米ドル:5-10%
  • アメリカドル:25~30%
  • ユーロ:15%
  • フィリピンペソ:10-15%
  • 金:5 %

CRS非加盟国の金融商品でケイマン諸島やフィリピンについては1回1億円以上の送金可能など国際送金の自由度が高いことでもメリットがありますし、最低預入金額も低く設定されていることで使い勝手の良さがあります。

CRS非加盟国の口座は通貨・地域・金融商品といった選択肢を広げ、国際的な資産防衛を可能にします。

ただし単純な逃避先と考えるのは危険ですので、FPのような専門家に十分話を聞いてアクションプランを検討することが重要、CRS非加盟国の国際的な資産管理の柔軟性とはプロの戦略で活きることをご理解いただければ幸いです。

口座開設可能なCRS非加盟国の金融機関

日本にいながら口座開設できるCRS非加盟国の金融機関をご紹介します。以下フィリピンとケイマン諸島の金融機関の2行と、CRS加盟国ながら特殊な位置づけを成しているスイスです。

CRS非加盟国 フィリピン ケイマン諸島 ※スイス
金融機関名 ABキャピタルプライベートウエルス ナイトヘッド HORIZON Capital Financial
特徴 65年の老舗証券会社 グローバルファイナンス企業 高度運用技術のルクセンブルク籍ビークル
商品ラインナップ 世界中の銘柄を所有できる 固定金利アメリカドル商品等 オルタナティブ商品等
最低預入額 260万PHP~ 1000万円~ 1500万円~
申込 〇オンラインと国際郵便
必要証明書 パスポート
言語サポート 英語・日本語
口座開設費 23万円~ 要問合せ 23万円~

スイスが特殊なのはCRSには加盟しているものの、「全方位にオープンではない」という点です。

スイスはCRS加盟国になっていたとしても、情報を自動開示するというスタンスではなく、一国ずつ個々に契約を結び、その国の法整備やデータ保護に不足があれば情報送信を止めたり延期したりしているようです。

プライベートバンクなどで世界の大富豪の資産を預かってきた歴史が長いスイスがCRS加盟国になったことは、資産防衛の歴史の転換点です。しかしながら上述のスイスの選択的な実行と、今回の弊社2026年年初の独自調査で発覚した「ヨルダン等のリスト落ち」は同じ根底にあります。現在形式的な加盟よりも「情報交換が現実的に実行されているか否か」の方がはるかに重視されているという意味です。

【重要】当方のコンプライアンス指針について 弊社は金融商品の販売・勧誘を行う組織ではありません。そのため、特定の運用商品や個別銘柄の案内は、お客様が開設された金融機関の担当者に一任しております。当方の役割は、お客様が世界の金融機関と対等にコミュニケーションし、最適な選択ができる「門戸(口座)」を確実に開く実務サポートに特化することにあります。

【当方は、相互の信頼関係を構築できる方を最優先しております。専門家の知見に対する軽視、あるいは一方的な搾取が確認された場合は、一切の通告なく接続を遮断いたします。】

CRS非加盟国の金融機関口座開設お申込み・無料相談

弊社からはいずれの口座開設のお客様に対しても国際税制手続きサポート、税制の変更時にお知らせを行っております。

 

以下より金融機関口座開設セミナーと無料相談にお申込みいただけます。

 

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CRSにまつわるECT

CRSと相互連携して行われる国内の制度

CRSの創設の目的は「海外の金融機関を通して得た利子所得に対する逃税を防止、加盟国同士で効率的に情報交換を行うため」です。

この目的を達成するために、日本では以下3つの枠組みとも相互に連携されています。

  • 国外財産調書:海外に5000万円超の資産
  • 財産債務調書:所得が2000万円超で海外も含めて3億円超の資産がある
  • 国外転出時課税:日本在住者が国外に転出・1億円超の資産を保有

国外財産調書

海外に5000万円超の不動産や金融資産を保有している日本在住の日本人は、資産の種類・数や金額・などを記載した国外財産調書を、国外財産調書を国税庁に提出する必要があります。※現在はインターネット上で行うe Taxにおいても申告可

出典:国税庁

財産債務調書

以下のいずれかに該当する人が資産の種類・数や金額・債務金額などを記載して国税庁に提出する必要があります。※etaxで提出可

  • 所得金額が2000万円超でかつ3億円超の資産、または1億円を超える国外転出特定財産(有価証券・未決済信用取引・デリバティブ取引)を保有する人
  • 10億円以上の資産を保有する人(1に該当する人は除外)

出典:国税庁

※上述の国外財産調書と似通っていますが、財産債務調書では債務の欄を記載するようになっています。

国外転出時課税(出国税)

日本在住者が国外に転出・1億円超の資産を保有しているとき、含み益について申告や納税を行う必要があります。

あるいは1億円超の資産を保有している人から、海外に居住する親族に相続や遺贈によって資産が転移した場合も相続および遺贈の対象となる資産の含み益について申告や納税を行わなければなりません。

この国外転出課税については「資産の含み益」に対して課税される点に注目です。利益確定していなくても納税が必要となります。

CRSにまつわるFAQ

CRSを回避する方法はある?

  • CRS非加盟国の金融機関にお金を置く
  • 銀行預金に限らず、証券会社や有価証券なども資産の候補にする

海外の金融機関の口座を解約した場合、解約した年にCRSの対象となるか?

口座を解約した年もCRSの情報交換の対象です。

CRSとFATCAの違いは何?

FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)はアメリカ国籍を持つ人が海外で口座開設をした場合、アメリカ政府に報告義務がある、というアメリカ独自の制度です。他国はこのFATCAの制度に従ってアメリカ国籍の人の口座情報をアメリカに報告する決まりになっています。

CRSは108カ国加盟している制度で、上述してきましたとおりです。

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CRSはいつから開始された?

日本での開始は平成29年の1月1日からです。

海外銀行から送金した記録は調査対象になる?

ならないと言われています。いつ・どこに・いくら送金したのかはCRSの情報交換の対象ではありません。

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  • この記事を書いた人

LCFPO

公認会計士事務所での決算業務実務経験を経て、FPとして受けた相談件数は18000名以上。契約の継続率・販売力・商品の品質に関するインターナショナルクオリティアワードを受賞。ほか受賞歴や業界内の取材受注多。現職は資産形成・海外不動産投資案件のご相談を承るオフィスの代表FP、事業家。くわしくは「about」よりどうぞ。