富裕層の間に知られている”金融界隈で言うCRS”という言葉は、実情はあまり知られていません。
ここではCRSとはどういった制度なのか? CRS非加盟国の銀行口座を持つことがこの先どんなメリットがありそうなのか?を詳しくお伝えしています。
CRS非加盟国の銀行口座は旅行がてらに開設できるわけではありません。日本に住所がある人がオンラインで解説できる金融機関についてもしっかりお伝えしていますので参考にされてください。
Contents
’金融機関のCRS’って何?
CRSとは
CRS(共通報告基準:Common Reporting Standardの略)は「海外にある非居住者の金融機関口座情報」がその人が住む国の税務当局に自動開示される仕組みを言います。
CRSの対象となるのは銀行預金・証券会社や保険会社を通して行った契約で、口座の名義や届け出とされている住所生年月日・金額・利子や配当金が年いくらだったか・納税者識別番号(マイナンバー)です。
日本の国税庁は個人法人口座いずれも100万円以上の入金があった場合を特に監視しています。しかしながら、特に100万超の場合を注視しているだけですべての海外の金融機関の口座がCRSの対象となっているようです。
CRSが創設された背景には2008年のスイス銀行大手のUSB行員による脱税ほう助事件※がありました。経済協力開発機構(OECD)により海外の金融機関を通して得た利子所得に対する逃税を防止、加盟国同士で効率的に情報交換を行うために創設されています。
※2025年に
令和7年の国税庁の報告によるCRS加盟国数は108か国、CRS加盟国一覧は以下のとおりです。
2024年にあらたにジョージアとアルメニアが加入しています。※2023年のCRS加盟国数は106か国
補足された情報は以下のとおりです。
令和4年のデータ | 個人口座 | 法人口座 |
件数 | 250万件 | 3万件 |
残高 | 10.9超円 | 5.5兆円 |
※個人口座は250万件で相当数あり、1人の人が複数口座を持っているケースを1つとしてカウントしている可能性もあります。
下のとおり資産の捕捉がCRSの目的であり、その先に逃税を許さないのが最大の狙いです。
かつて海外銀行口座としてモナコや香港は爆発的な人気でした。
モナコについては「富裕層が保有できるプライベートバンク」としていまだに羨望のまなざしで見られていますが、プライベートバンクであろうとモナコはCRSの加盟国となってしまった限り特別なプライバシー性があるわけではありません。
2025年現在のCRS非加盟国一覧
2025年現在のCRS非加盟国一覧は以下のとおりです。
CRS「非」加盟国一覧
アフリカ | エジプト・コンゴ・スーダン・チャド・ニジェール・アルジェリア・リビア・チュニジア・ギニア・マリ・エチオピア・ソマリア・アンゴラ公国・ザンビア・ガボン・モザンピーク・ジンバブエ・ナミビア・ボツワナ |
アジア | ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー・ブータン・ネパール・スリランカ |
中央アジア+ほか | チベット・キルギス・タジキスタン・ウズベキスタン・トルクメ二スタン・モンゴル |
中東 | イラン・イラク・シリア・イエメン |
ヨーロッパ | ― |
南米 | ベネズエラ・ガテマラ・ニカラグア・ボリビア・パラグアイ |
下の赤色で示した国がCRS「非」加盟国です。
■:CRS「非」加盟国
近日中CRS加盟予定国
ルワンダ
CRSには順次加盟する国が後を絶たないため、インターネット上の古い情報に気を付ける必要があるでしょう。
CRS非加盟国に着目した資産形成もある
CRS非加盟国で銀行口座を持つメリット
CRS非加盟国に銀行口座を持つメリットを文言通りお伝えすると以下のとおりです。
「海外にある非居住者の金融機関口座情報」が日本の国税庁に自動開示されることはなく、CRS非加盟国で保有している金融機関についての申告義務は原則ありません。※義務がないにとどまる
海外銀行の高金利も魅力的ではあるものの、「日本政府に資産のプライバシー性を保ちたい」という重要性が日に日に増しているため、CRS非加盟国の金融機関にお金だけを移しておくメリットが大きいのです。
あの大国であり覇権国であるアメリカ、そして経済成長著しいフィリピンについてもCRSに加盟していません。
アメリカについては「全世界の資産を米国に」という意図があり、自ら言い出してCRSの制度を構築しましたが、自身は加盟していません。
さらにアメリカは独自にFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)という制度を創設しました。アメリカ国籍を持つ人が海外で口座開設をした場合アメリカ政府に報告と納税義務がある、というアメリカ独自の制度です。他国はこのFATCAの制度に従ってアメリカ国籍の人の口座情報をアメリカに報告する決まりになっています。
FATCAの制度があるからアメリカはCRSに加盟していないという見方もありますがそれは表向きの発言に過ぎません。それとCRS非加盟国であることと合わせるとアメリカの目的が最大化されることを忘れてはならないのです。
CRS非加盟国の立場とFATCAという制度を合わせて考えてみると、アメリカがいかにこの「自国にお金を集める意図が強固」だということが推察できます。
フィリピンについては、以下のコンテンツのとおり出稼ぎ労働者が多いというお国事情(フィリピンにできるだけ資産を維持しておきたい)からCRSに加盟しません。
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フィリピン投資・フィリピンの金融機関で直接資産形成するメリット
ここではフィリピンのお国事情からフィリピンの金融機関で資産形成するメリットを解説しています。 また、具体的な銘柄として定期預金・国債・コンドミニアム投資などおすすめもご紹介していますので参考にされてく ...
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昔は海外の高金利が魅力で海外銀行の口座開設が多かったわけですが、現在はこれだけが理由で海外に銀行口座を開設する人が後を絶たないわけではありません。
「銀行口座を紐づけすればマイナポイントを増額する」といったマイナカードの一大キャンペーンについては、国民の資産の捕捉の目的がかなり不気味がられました。
新札発行の目的については偽造防止機能の強化と言われていますが、タンス預金額の把握ではないかとも不気味がられています。案の定4000億円の旧札が銀行窓口に差し出され、新札と両替されていますから、日本政府の目論見どうりとなりました。
今これがCRS非加盟国の口座を持つメリット
海外銀行の高金利も魅力的ではあるものの、「日本政府に資産のプライバシー性を保ちたい」という重要性が日に日に増しているため、CRS非加盟国の金融機関にお金だけを移しておくメリットが大きいのです。
以下海外銀行の金利ランキングも参考にされてみてください。
CRS非加盟国の渡航不要な海外金融機関口座がある
海外の住所が不要で渡航せずオンラインで口座開設できる金融機関があります。
弊社では上述しましたCRS非加盟国のアメリカやフィリピンで口座開設できるオンライン手続きをご案内しております。
以下魅力的なプランをご用意しておりますので、ご興味がある方はLINEでお問い合わせか、オンラインセミナーの個別相談で直接お知らせください。
- 渡航不要・オンライン手続きで可
- プライベートバンカーやアナリストによる選任アドバイザーが付く
- 2回まで通訳サポートあり
- クレジットカードで送金可
- アメリカとフィリピンの国債や社債で4~5%の年利
- 定期預金金利は4.5~9.4%
- 国際税制手続きサポート
- 税制の変更時にお知らせ
CRS非加盟国での銀行口座開設をするステップ
CRS非加盟国の銀行口座を開設するステップは以下のとおりです。
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わからないことがあれば一つ一つお伝えします。以下よりお問い合わせください。
CRSにまつわるECT
CRSにまつわるFAQ
CRSを回避する方法はある?
- CRS非加盟国の金融機関にお金を置く
- 銀行預金に限らず、証券会社や有価証券なども資産の候補にする
海外の金融機関の口座を解約した場合、解約した年にCRSの対象となるか?
口座を解約した年もCRSの情報交換の対象です。
CRSとFATCAの違いは何?
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)はアメリカ国籍を持つ人が海外で口座開設をした場合、アメリカ政府に報告義務がある、というアメリカ独自の制度です。他国はこのFATCAの制度に従ってアメリカ国籍の人の口座情報をアメリカに報告する決まりになっています。
CRSは108カ国加盟している制度で、上述してきましたとおりです。
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FATCAとは? CRSとの違いも解説
Contents1 FATCAって何? わかりやすく知りたい1.1 FATCAとCRSの違い FATCAって何? わかりやすく知りたい アメリカの税制度であるFATCA(foreign account ...
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CRSはいつから開始された?
日本での開始は平成29年の1月1日からです。
海外銀行から送金した記録は調査対象になる?
ならないと言われています。いつ・どこに・いくら送金したのかはCRSの情報交換の対象ではありません。
CRSと相互連携して行われる国内の制度
CRSの創設の目的は「海外の金融機関を通して得た利子所得に対する逃税を防止、加盟国同士で効率的に情報交換を行うため」です。
この目的を達成するために、日本では以下3つの枠組みとも相互に連携されています。
- 国外財産調書:海外に5000万円超の資産
- 財産債務調書:所得が2000万円超で海外も含めて3億円超の資産がある
- 国外転出時課税:日本在住者が国外に転出・1億円超の資産を保有
国外財産調書
海外に5000万円超の不動産や金融資産を保有している日本在住の日本人は、資産の種類・数や金額・などを記載した国外財産調書を、国外財産調書を国税庁に提出する必要があります。※現在はインターネット上で行うe Taxにおいても申告可
財産債務調書
以下のいずれかに該当する人が資産の種類・数や金額・債務金額などを記載して国税庁に提出する必要があります。※etaxで提出可
- 所得金額が2000万円超でかつ3億円超の資産、または1億円を超える国外転出特定財産(有価証券・未決済信用取引・デリバティブ取引)を保有する人
- 10億円以上の資産を保有する人(1に該当する人は除外)
※上述の国外財産調書と似通っていますが、財産債務調書では債務の欄を記載するようになっています。
国外転出時課税(出国税)
日本在住者が国外に転出・1億円超の資産を保有しているとき、含み益について申告や納税を行う必要があります。
あるいは1億円超の資産を保有している人から、海外に居住する親族に相続や遺贈によって資産が転移した場合も相続および遺贈の対象となる資産の含み益について申告や納税を行わなければなりません。
この国外転出課税については「資産の含み益」に対して課税される点に注目です。利益確定していなくても納税が必要となります。