フィリピンのコンドミニアムを売却したときの税金や費用

 

フィリピンのコンドミニアムを売却したいときに困ったときにみたい税金のETC

フィリピンのコンドミニアムを売却したいときに予定しておきたい税金や費用を解説します。

売却にまつわる税金・費用

フィリピンのコンドミニアムを売却するときに必要な税金は以下のとおりです。

不動産譲渡税(キャピタルゲイン税)

コンドミニアムの売却は権利譲渡をなすもので、以下の不動産譲渡税が課せられます。

コンドミニアムの売却価格まはた公正市場価格のいずれか高いほうに6%。

印紙税

フィリピンのコンドミニアムを売却する際に発行される書類にまつわる以下の印紙税が課せられます。

コンドミニアムの売却価格まはた公正市場価格のいずれか高いほうに1.5%

ほかに必要な費用は以下の通り。こちらは日本の不動産取引でも一般的な費用となっています。

不動産仲介料

売却価格の5%程度。

ほかに物件価格が3,199,200PHPを超えるコンドミニアムについては消費税12%が適用されます。これは日本円で言うとおよそ850万円超のコンドミニアムに課される税金です。

フィリピンのコンドミニアムを売却したときの確定申告

フィリピンと日本は租税条約を結んでおり、フィリピンで支払った金額は日本国内の税額から控除されるようになっています。つまり二重課税にはなりません。

以下日本で100万円の納税が必要な場合でシミュレーションしてみました。下のように租税条約の適用をイメージされるとよいのではないでしょうか。

租税条約 フィリピン 日本
適用前 フィリピンでは既に60万円を支払った 日本では100万円の納税を予定
適用 ↓↓↓
適用後 100万円から60万円を控除して40万円を納税

なお、誤って両国で税金を支払ってしまった場合、日本で税金の還付を受けることはできます。

現在は国税庁でEtaxがあり、オンラインで確定申告・納税まで行えますので便利です。

弊社にフィリピンのコンドミニアム売却のご依頼をいただいたお客様には、公認会計士事務所勤務の経験がある代表FPが確定申告のサポートを行わせていただいております。

フィリピンのコンドミニアムの売却手続きのご依頼は

フィリピンと日本では不動産の商習慣・法制度も異なり何かとわからないことが多いとお悩みの方は多く、さらに「購入した先で『売却のサポートはしていない』と言われた」などとお困りの方もいらっしゃるようです。

弊社ではフィリピンのコンドミニアムについて売却だけでなく、売却前にリフォームが必要ならばトータルでサポートできる環境を完備しております。

不動産売買については動くと見えてくることが多いものです。ご売却を予定されている方はよろしければ以下でご希望をお聞かせください。

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LCFPO

公認会計士事務所での決算業務実務経験を経て、FPとして受けた相談件数は18000名以上。契約の継続率・販売力・商品の品質に関するインターナショナルクオリティアワードを受賞。ほか受賞歴や業界内の取材受注多。現職は資産形成・海外不動産投資案件のご相談を承るオフィスの代表FP、事業家。くわしくは「about」よりどうぞ。